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〒747-1111 山口県防府市大字富海2520番地
要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出すことにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額が、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
種類
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機能・構造
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手すりの取りつけ
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廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、移動動作や移乗動作、転倒防止に資することを目的として設置するもの。
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段差の解消
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居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各屋間の床の段差、及び玄関から道路まで通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床などのかさ上げなど。
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すべり防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
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居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材のすべりくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更。
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引き戸などへの扉の取替え
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扉全体の取替え(開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替える)、ドアノブの変更、戸車の設置など。
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洋式便器などへの便器の取替え
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和式便器から洋式便器(暖房、洗浄機能付きを含む)への取替え。
暖房・洗浄機能のみ付加、水洗化、簡易水洗化は対象外。 |
その他上記の改修に付帯して必要な住宅改修
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壁の下地補強、給排水設備工事、下地補修や根太の補強・路盤の整備、壁または柱の改修工事、給排水設備工事(水洗化、簡易水洗化は対象外)、床材の変更。
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・玄関に手すりを設置
改 修 前
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改 修 後
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・廊下の段差をなくす
改 修 前
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改 修 後 |
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・和式から様式へと変更し手すりを設置
・浴室に手すりを設置
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